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千丈寺湖の環境を守る条例が2002年9月1日に施行

 三田市は、千丈寺湖の水質を保全することや、野鳥などの自然環境保護を目的として、「千丈寺湖の環境を守る条例」及び同条例の施行規則を定めました。これらは2002年9月1日に施行されました。

 以下に朝日新聞の記事を転載します。

 青野ダム湖(千丈寺湖)を利用する皆様の、ご理解とご協力をよろしくお願いします。


(朝日新聞2002年7月26日(金)朝刊・兵庫三田版より全文転載)

千丈寺湖の環境保全条例
火気使用は5公園に
9月1日施行
三田市 規則定める

 三田市は、地域住民の飲料水の源である千丈寺湖とその周辺の環境を守るため定めた「千丈寺湖の環境を守る条例」の施行規則をつくった。9月1日から施行する。条例の対象地域を示したほか、バーベキューのできる場所やボートを湖面に搬入できる場所を指定している。

 千丈寺湖と周辺には京阪神などから、釣りやボート遊びに訪れる行楽客が多い。しかし、ごみや釣り糸を捨てるなどマナーの悪い人もいて、住民の命ともいえる飲料水の水質に悪い影響がでないようにと、市は去年9月に同条例の本文を定めた。
 条例ではバーベキューをはじめとする火気の使える場所などを施行規則に定めるとしたのを受け、同規則に具体的な名前を示した。火気が使えるのは、19ある公園のうち、小野、下青野、加茂山第1、同第2、同第3の5公園とした。
 ボートやカヌーを湖面に発着できる場所は、加茂山第2、同第3、同第4の3公園と物揚場の4ヶ所に制限した。これらの場所はいずれも湖の南部にある。野鳥が飛来するなど自然が豊かな湖の北部を保護する狙いがあるという。
 エンジン付きボートは油類が出るため、条例本文で湖面での使用を禁じている
監視員が巡回し、悪質な違反者は氏名を市公報などで公表するほか、勧告に従わない人には5万円以下の過料を科す。
 市はこうした規則の内容を市公報や千丈寺湖の周辺の公園に立てる看板などで知らせる。

                              


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